相続:電子マネーも相続財産です。
NTTドコモの電子決済サービス「ドコモ口座」を悪用した銀行預金の不正引き出し問題が発生し、ニュースになっています。
銀行口座の口座番号と暗証番号がわかればドコモ口座を介して銀行預金の引き出しが出来てしまったようです。
銀行口座からの1か月のチャージ上限が30万円とされているので、この手の詐欺での1件当たりの被害額としては少なめのような気がします。とは言っても30万円盗られるのは大変痛いですが。まあ、預金者に責任がなければ補償されるんでしょう。
私自身ドコモユーザーではないのでドコモ口座の存在は知りませんでした。電子マネーっていろんなのがどんどん増えてるんですね~。
さて、今回のブログテーマは相続です。電子マネーも相続財産ですよという内容です。
現金や銀行預金は相続財産です。現金や預金口座から電子マネー口座に預けられることで発生する電子マネーも当然相続財産になります。
相続税の申告をするときには相続財産の明細に記載するわけです。
被相続人が電子マネーを保有していることがわかっていれば記載できるんでしょうけど、電子マネーを保有しているかどうかってわかるんでしょうか?
ドコモ口座へのチャージ方法は銀行口座からチャージする方法と、コンビニでチャージする方法です。他の電子マネーではクレジットカードからのチャージというのもありますね。
銀行口座からのチャージであれば口座の動きに表示されるので電子マネーがあることは把握できます。クレジットカードからのチャージも利用明細に出るので把握できます。これに対してコンビニでチャージする方法の場合は銀行口座から出金した現金なり、財布に入っている現金なりをチャージすることになるので電子マネーにチャージされた形跡は見えません。
電子マネーはICカードタイプのものと、スマートホンのアプリタイプのものがあります。ICカードタイプのものは財布に入れるのが普通でしょうから把握しやすいです。ではスマートホンのアプリタイプのものはどうでしょう?
スマホって普通はロックかけてますよね。電子マネーのアプリが入ってたら尚更です。通常は本人しかロックを外せないようになってるでしょう。数字か線か指紋か顔か。相続が発生した後、スマホのロックが数字・線なら解除ができる可能性はあるでしょう。指紋・顔なら無理ですよね。
ロックが解除できない場合はどうやら端末を初期化するしかないようです。初期化しちゃうと買った時の状態に戻るわけで電子マネーのアプリが入っていたかどうかわからないわけです。相続財産から漏れてしまうことになるのでしょう。
漏れた状態で相続税の申告を行ったとしたらどうなるでしょう。税務署は金融機関には口座の有無を照会しますが、電子マネーを取り扱う決済業者への照会は行うのでしょうか?照会しなかったらそのまま存在がわからないまま、照会したら相続財産漏れが発覚して追徴課税を受けるけど財産が見つかってラッキーってことになるかもしれません。
相続税の正しい申告をお手伝いする立場としては、どこにどんな財産があるかはちゃんとわかるようにしておいて欲しいなってことを言いたいですね。正式な遺言でなくても結構。エンディングノートでも良し、簡単なメモでも良し。手がかりがあれば調べることが出来ます。あっ、でもスマホのアプリにメモするのはやめときましょうね~。