税理士には研修の受講義務があります
税理士には研修の受講義務があるのですが、それは税理士法に次のように定められているからです。
(研修)
第三十九条の二 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
これを受けて税理士会の研修規則に次のように定められています。
(研修の受講義務)
第5条 税理士会員は、第2条に規定する研修を、一事業年度に36時間以上受けなければならない。
税理士会や税理士会の支部では会員である税理士がこの義務を履行できるように研修会を開催してくれています。
新型コロナ前は毎月1回か2回、3時間か6時間の研修を大きな会場を借りて開催してくれていました。
新型コロナ以後はマルチメディア研修としてインターネットでの動画配信に移行して研修会を開催してくれています。
ということで今日は3本の研修動画を視聴。
・(ビデオ配信研修)プロフェッショナルセミナー「新型コロナウイルス対応に係る税務上の取扱い総まとめ」 2時間
・(ビデオ配信研修)年末調整手続の電子化およびマイナポータルの準備手続について 1時間
・事業承継サイト「担い手探しナビ」の活用について 0.5時間
研修を受けただけではすべてを理解できるわけではありません。研修の内容を身に着けようと思うとそこからの勉強や実践が必要です。身に着けれなくても、後々そういえばあの時の研修でなんか言ってたな、って思い出せるようにちょっとでも引出しを増やしておくことが必要と思っています。
今日の研修ビデオでも知らないことがたくさんありました。すぐに役に立つであろうこと、もしかしたら全然使わないかもしれないこと、いろいろですが引出しは確実に増えたなと思います。