相続税:税務署は相続が発生したことをどうやって知るのか?

相続が発生してしばらくすると、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が郵送されることがあります。最新の様式ではないと思いますがこんなやつです。

たぶん市町村から情報を得て送ってるんだろうな~とは思っていたのですが、今日受講した研修で理由がわかりました。

 

相続税法第58条が根拠となっているようです。

(市町村長等の通知)
第五十八条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪そうに関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

 

研修テキストに記載されていた通知される内容は以下の通り。

① 死亡した者の氏名、住所、性別及び生年月日
② 死亡届出をした者の氏名・続柄
③ その市町村においてその死亡者が所有する不動産の明細
④ その市町村におけるその死亡者の直前の市町村民税の年税額

 

自分で調べてみないと落ち着きません。

相続税法には「死亡又は失踪そうに関する届書」とあるので死亡届のことでしょう。

通知される内容の①②は死亡届に記載されています。でも③の所有する不動産の明細は記載されていないし、④の市町村民税の年税額も記載されていないですね。

 

どこかに載ってないものかと調べていると、桜川市の出している資料に業務内容等の記載がありました。

さらに追加で被相続人の戸籍と相続人の戸籍が送付される場合もあるようですね。

 

こちらは平成22年の岡山県の資料。

相続税の課税に協力という位置付けのようですね。一番左に通達と記載されているので法律に根拠がある訳ではないようです。調べ切れていないだけかもしれませんが…

 

税務署は相続が発生したことを把握しているだけではなく、住所のあった市町村に所有していた固定資産と、所得の状況も把握している訳ですね。

相続が発生したらいろんな情報はすでに把握されているものと考えて、相続税については税の専門家に早めにご相談くださいね。