所得税:ニュースより「本庶氏が22億円申告漏れ オプジーボ特許対価めぐり―大阪国税局」

 税理士なんで税金のことも書きましょう。

 ”ノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑京都大特別教授が、がん免疫治療薬「オプジーボ」を販売する小野薬品工業(大阪市)から支払われた特許使用料をめぐり、大阪国税局から2018年までの4年間で約22億円の申告漏れを指摘されていたことが10日分かった。関係者によると、過少申告加算税を含めた追徴税額は約7億円。悪質性はないとして重加算税は課されなかったとみられる。
 本庶氏は06年10月に小野薬品と特許に関する契約を締結。販売額の一部を特許使用料の対価として本庶氏に支払うなどとする内容だった。しかし、本庶氏は対価が低過ぎるとして受け取らず、同社は法務局に供託していた。供託であっても契約が成立していれば所得と認められるとして、課税対象であると指摘したという。
 本庶氏は今年6月、特許使用料をめぐり、同社に約226億円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こしている。”
2020年09月10日12時04分 時事通信社HP jiji.comより引用

 お昼のテレビニュースでもやってました。申告漏れの記事ですね。金額がデカいので目立ちます。見出しだけ見ると脱税か?って思ってしまいますよね。  

 そんな中、気になるのは「供託」です。税理士試験で所得税を勉強したことがある人にとって「供託」というと思い出すのがこれ↓

 No.1376 不動産所得の収入計上時期https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm

 不動産所得の勉強は専門学校のカリキュラムでも割と早い段階ですることなので記憶に残りやすいはず。経験者ならピンと来てるはずです。

 特許の対価なので不動産所得ではないのですが、課税理論は同じなのでしょう。供託されてる分は当初の契約通りに収入金額にしましょうね、ということ。

 別の記事には「供託金の一部を受け取り、税理士・弁護士と相談して修正申告をし、納付した」とあります。速やかに手続きをされたようです。供託金受け取らないと納付できない金額ですよね~。

 あと、気になるのは普段の確定申告はどうしてるのかなってこと。大学の教授さんだったら給料だけでなく講演料などの報酬も多いはず。自分で確定申告はしてないように思うんですよね~。まあ、個人で年一確定申告のみだったら出てきた書類だけチェックして申告書作成なんでしょう。もし自分が受託していたとすると把握するのは難しかったかもしれません。ノーベル賞の受賞は2018年やしな~。

 最後に、報道って難しいですよね。見出し一つで印象が決まってしまう。記事の全文を読む人は少ないでしょう。このニュースで本庶氏が悪者と印象付けられることがなければ良いんですが。