所得税:政府、住宅ローン減税の延長検討 13年間控除の特例で、コロナ対応 ©一般社団法人共同通信社

10月13日付でニュースサイトに出ていた記事です。内容は以下の通り。

 

 ”住宅ローン減税の控除を通常より3年長い13年間受けられる特例措置について、政府が延長を検討していることが13日、分かった。原則2020年末まで(一定の要件を満たす場合は21年末まで)の入居としている適用期限を、条件を付けずに1~2年程度延長する案が浮上している。

 新型コロナ感染拡大の影響で住宅の工事や入居が遅れている実態を踏まえ、対象者の救済を図るとともに、低迷している住宅需要を下支えするのが狙い。21年度税制改正で議論する。

 通常の控除期間は10年間だが、昨年10月の消費税増税に伴う特例で、20年末までに入居すれば控除を13年間受けられるようにした。”

 

消費税増税に伴う特例として通常10年間の控除期間であるところを13年間の控除期間に3年間延ばして、消費税を多く払った分をいくらか取り戻させてあげようとするものです。

 

ここで注意したいのは「消費税増税に伴う特例」である点です。

 

住宅を取得するパターンとしては、以下が想定されます。

 

①ハウスメーカーや工務店に依頼して家を建ててもらって取得する
②ハウスメーカーや工務店が建築して出来上がった家やマンションを購入する
③不動産業者が所有している中古住宅を購入する
④個人が所有している中古住宅を購入する

 

このうち消費税増税の影響があるものはどれでしょう?

①②は間違いなく影響します。③も影響するでしょう。④は影響しません。

 

売主が事業者であれば消費税の課税事業者であるため、住宅を購入した人から消費税を徴収して国に支払うことになります。

中古住宅を購入する場合で、チラシに「仲介」とか「媒介」とか書いている場合は、不動産業者は個人取引の間に入るだけであり、個人と個人の間の売買代金には消費税が課されないことになります。

 

上記を踏まえると、消費税10%への増税の影響を受ける場合は、控除期間が13年になるということになります。

ちなみに消費税が8%の時に契約していた場合は控除期間は10年になります。 

消費税は8%でも10%でもなく、そもそも課されていない場合は控除期間は10年、さらに控除上限額も少なくなります。

 

住宅ローン減税の制度自体が住宅を新築することによるいろいろな業種への経済効果の波及を狙ったものであるので、経済効果の薄い中古住宅の取得に対しての恩恵が少なくなるのは、まあ当たり前といえば当たり前ではありますね。

 

詳しい内容は国税庁ホームページのタックスアンサーへのリンクを張り付けておきますのでこちらをご覧ください。

No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)