所得税:コロナ予防のマスクの購入費用は医療費控除の対象にはなりません

国税庁のホームページで新型コロナウイルス感染症予防のマスクの購入費用が医療費控除の対象にならないこと他、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応についてのFAQが10月23日付で更新されています。

 

FAQに追加された項目は以下の通りです。

問9.個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い〔10月23日更新〕

問11.日本から出国できない場合の取扱い〔10月23日追加〕

問11-2.海外の関連企業から受け入れる従業員を海外で業務に従事させる場合の取扱い〔10月23日追加〕

問11-3.一時出国していた従業員を日本に帰国させない場合の取扱い〔10月23日追加〕

問11-4.海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合の取扱い〔10月23日追加〕

問12.マスク購入費用の医療費控除の適用について〔10月23日追加〕

問12-2.PCR検査費用の医療費控除の適用について〔10月23日追加〕

問12-3.オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について〔10月23日追加〕

 

確定申告を見据えてFAQに追加した感じですね。

 

「問9.個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」については、「特別定額給付金」は非課税で、「持続化給付金」や「家賃支援給付金」は課税対象になる旨が記載されています。

 

「問12.マスク購入費用の医療費控除の適用について」はブログのお題の通り、医療費控除の対象にはならないことが記載されています。

 

「問12-2.PCR検査費用の医療費控除の適用について」は、自分で検査を受けに行って陰性であった場合は医療費控除の対象にならず、陽性と判定されて引き続き治療を行った場合は医療費控除の対象になることが記載されています。

 

「問12-3.オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について」は、オンライン診療費用・オンラインシステム利用料・医薬品購入費用は対象になりますが、医薬品の送料は対象にならないことが記載されています。調べてみるとオンライン診療を行っている医療機関のホームページには保険適用外で利用料を徴収すると記載されていました。

 

国税庁のFAQのページはこちらにあります↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

他の項目も気になる方はこちらをご覧ください。

 

もうすぐ11月に入ります。インフルエンザの流行も気になるところです。マスクの購入費用は医療費控除の対象にはなりませんが、お金よりも命の方が大事ですよね。しっかりとマスクをして感染予防に努めましょう!