中小企業支援施策:「家賃支援給付金」今年1月~3月に開業された方は税理士による確認が必要です

 税理士会からメールで「『家賃支援給付金(対象拡大)』に係る協力依頼について」というのが届きました。

 家賃支援給付金の内容は経済産業省のHPに掲載されています。パンフレットは↓

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu20200811.pdf

 税理士会からの協力依頼は次の2点です。

  1.顧問先等から申立書の確認依頼があった場合に係る協力のお願い
  2.各種給付金等に係る顧問先等への適正な支援のお願い

 このうち「1.顧問先等から申立書の確認依頼があった場合に係る協力のお願い」の方は、申立書に書かれた収入金額を税理士が確認してサインするのに協力してねというものです。

 給付金の募集開始当初は2019年以前に事業を開始していた事業者が対象となっていたのですが、8月28日に2020年1月~3月に事業を開始した事業者も対象となるよう拡大されています。今年開業された方は確定申告を行っていないため専門家による確認プロセスを必要とすることにしたのでしょう。

 法人も個人事業主も対象になるのですが、法人の場合は設立当初から顧問税理士がいることが多いと思います。でも個人事業主の方は顧問税理士がいないことの方が多いですよね。

 当事務所でも申立書の確認依頼への対応をさせて頂きますので遠慮なくご相談ください。