ニュースより:確定申告、押印廃止を検討 加藤官房長官©時事通信社
今日はこんな↑ニュースが出てましたね。内容は以下の通りです。
”加藤勝信官房長官は19日の記者会見で、確定申告などの税務手続きについて、押印廃止を検討する考えを明らかにした。「納税者の利便性向上の観点に鑑み、財務省で見直しの検討が行われている」と語った。
国税通則法には、各種の税務書類に押印を求める規定がある。これに関し、加藤氏は「政府全体として不要な押印は廃止するという方向で検討を進めている」と指摘。その上で「具体的には来年度税制改正のプロセスで検討が進められる」との見通しを示した。” 2020年10月19日15時30分 時事通信社
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101900694&g=pol
印鑑無しで提出できるようになるってそれほど利便性向上につながる訳でもないような…。提出しようと税務署に行ったけど家に印鑑忘れてきた、って時くらい?
とりあえず国税通則法に規定されているとのことなので条文を見てみましょう。↓
(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
第百二十四条 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類(以下この条において「税務書類」という。)を提出する者は、当該税務書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書及び調書を除く。)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所とする。)を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該税務書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。
2 税務書類には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が押印しなければならない。
一 当該税務書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者
二 納税管理人又は代理人によつて当該税務書類を提出する場合 当該納税管理人又は代理人
三 不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出する場合 当該総代
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該税務書類を提出する者
第百二十四条2項に定められていますね。四号の「前三号に掲げる場合以外の場合 当該税務書類を提出する者」が個人の場合ですね。
法律の改正が必要になるので来年3月末の税制改正に盛り込む方向での検討となるようです。ですから2月から3月にかけての確定申告には間に合わない感じです。紙での提出の場合は押印をお忘れなく。
ハンコ廃止の話題で気になったのは、百均で三文判買って凌ぐことがあるって話。でもね私の場合は売ってないんですよね、三文判。「波野」ってわりかし珍しい名前なんで。「波多野」だったら売ってることも多いんですけどね…