ニュースより:【独自】消費税不正、40億円を追徴課税…金地金買い取り業者など80法人・個人 ©讀賣新聞

毎日のように税金がらみのニュースが出てますね。今回は消費税の不正に関するものです。

 

” 国税当局が、全国の免税店などを対象に消費税の不正申告の有無を調べる一斉税務調査を行い、約80の法人と個人に計約40億円を追徴課税したことが関係者の話でわかった。うち約30億円は金地金買い取り業者2社への課税で、中国人などから金地金を買い取ったとする帳簿の記載に裏付けがないと判断された。

 昨年10月の消費増税で不正による利得額も増すため、調査を強化する必要があるとして、東京、大阪、福岡など7国税局が実施した。消費税の不正申告に特化した全国一斉調査は初めて。

 関係者によると、最も多額の追徴を受けたのは、東京都台東区の金地金買い取り業者「甘露商事」。2019年8月期までの3年間について、過少申告加算税を含め約24億円を追徴課税(更正処分)された。” 10/28(水) 5:04配信 讀賣新聞

https://www.yomiuri.co.jp/national/20201028-OYT1T50086/

讀賣新聞オンラインでは有料記事のようなのでヤフーのリンクも貼っときます。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f39d44e6e5385ab1789a2158c2aeefcf21cfeb2b

 

この記事にある金の売買は消費税が課税される取引です。

ざっくりとした消費税の課税の考え方は、「商品を売った時に受け取った消費税額」から「商品を仕入れた時に支払った消費税額」を控除して国に納めるというものです。

この「商品を仕入れた時に支払った消費税額」を控除するには帳簿に決められた事項を記載する必要があります。その中に「相手方の氏名又は名称」というのがあって、これが引っかかった訳ですね。

  

この内容が記載されていなかったか、虚偽の記載であったか。

金を輸入する際には税関に申告して消費税を納付する必要があるので、税関にその記録がないので帳簿の記載に裏付けがないと判断されたか。

 

過少申告加算税を含めて約24億円の追徴課税ですから、本税だけで20億円強。税率8%ですから約250億円の仕入が否認の対象ですね。3年間ということなので均すと一年あたり80億円強。そのへんの町にある金の買取店では到底できない取引量でしょう。組織的に行われているものと判断したのかな?

 

で、調べてみるとこんな改正がありました。知らなかった…

消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)(令和2年10月改訂)

内容は次の2つです。
1 密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限
2 金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h31kaisei.pdf

 

記事のような事案が頻発しているので明文化したということなのでしょう。しっかり取り締まって頂きたいものです。